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福岡高等裁判所 昭和53年(行コ)10号 判決 1979年2月28日

北九州市若松区浜町三丁目一二番二四号

控訴人

玉神汽船株式会社

右代表者代表取締役

清水剛

右訴訟代理人弁護士

元村和安

福岡市博多区博多駅東二丁目一一番一号

被控訴人

福岡国税局長 安田裕之

北九州市若松区白山一丁目二番三号

被控訴人

若松税務署長 徳永秀哉

右両名指定代理人

中野昌治

伊香賀静雄

金子久生

米倉実

荒牧敬有

中島亭

右当事者間の法人税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人は、「原判決を取消す。主位的請求として、被控訴人若松税務署長が昭和五〇年六月三〇日付でなした控訴人の昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までの事業年度分の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取消す。予備的請求として、被控訴人福岡国税局長が昭和四九年八月一日付でなした控訴人の船舶(台船)の耐用年数の短縮承認申請の却下処分を取消す。被控訴人若松税務署長が昭和五〇年六月三〇日付、でなした控訴人の昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までの事業年度分の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らは主文と同旨の判決を求めた。

二  当事者の主張は原判決の事実摘示と同一であるから(ただし、原判決四枚目表八行目に「本年」とあるのを「本来」と改める)ここにこれを引用する。

三  証拠として、控訴人は甲第一号証、第二号証の一ないし一四(三ないし一四は修理中の東伸丸の写真である)、第三号証を提出し、原審証人谷静雄、同赤星渡、同竹内治美の各証言、原審及び当審における控訴人代表者尋問の結果を援用し、乙号各証の成立は認めると述べた。被控訴人らは、乙第一ないし第三号証を提出し、甲号証の成立について、第三号証の図面部分の成立は認めるがその余の部分の成立は知らない、その余の甲号各証の成立(第二号証の三ないし一四は控訴人主張のとおりの写真であること)は認めると述べた。

理由

一  当裁判所は、当審における新たな証拠調の結果を参酌してもなお、控訴人の本訴請求はいずれも理由がなく、これを棄却すべきものと判断するものであるが、その理由は、原判決一四枚目表三行目の「原告代表者」の前に「原審における」を、同一四枚目裏一一行目及び同一五枚目裏二行目の各「原告代表者」の前にそれぞれ「原審及び当審における」を加え、また、同一五枚目裏五行目の「その供述自体」の前に「右回答者の氏名は勿論役職さえも明らかにしえず、」と挿入するほかは、原判決の理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。

二  そうすると原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 権藤義臣 裁判官 篠原曜彦 裁判官 大城光代)

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